不動産を所有するのに必要な税金についてご紹介
購入時にかかる税金は不動産を取得した際にかかる税金で、登録免許税(国税)、不動産取得税(地方税)は取得時にかかる「諸費用」に含まれます。登録免許税は不動産を取得した場合、土地・建物の保存と移転登記や抵当権を設定する際にかかり、マンションを取得すると一度だけかかります。不動産取得税は、マンション取得した者に取得した価格(固定資産課税台帳の価格)に応じて都道府県が課税する税金です。印紙税(国税)は契約書や領収書などの文書を作成した場合にかかる税金で契約書に貼付しますので契約時に支払うのが一般的です。
保有する期間中にかかる税金は、不動産を保有している期間にかかる税金で保有している期間中は毎年請求がきます。固定資産税・都市計画税の2種類があり、どちらも市町村税となります。固定資産税は、1月1日において固定資産(マンション、一戸建て等)を所有している者に対して固定資産の所在地の市町村(東京都23区は都)が課税する税金です。納付書は4回分はまとめて届き、4回に分割することや一括で支払うことも可能です。また、不動産を保有している期間は、上記の税金を納めるということ以外に、納めていた所得税を戻すことができる「住宅ローン控除」という制度もあります。
売却時にかかる税金は、購入したときよりも高く売却した場合には、譲渡益に対して一定の税金がかかります。基本的には居住用財産の売却(住んでいる家)の場合には3000万円以上の売却益がでないと課税されません。3000万円以上の売却益が出てしまいそうな場合は、居住用財産の買換えの特例制度等をお勧めします。また現在では購入した時よりも安く売却するケースが多いので損失分に対して所得税、住民税を戻す「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」という制度があります。